自筆証書遺言 公正証書遺言 死亡危急時遺言【相続問題】
相続の件110件以上の解決,新宿・青梅の弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。
今回も遺言についてお話します。まずは遺言の種類です。
1 自筆証書遺言
一番一般的な,被相続人が自分で書く形式のものを「自筆証書遺言」(民法968条)といいます。
もし,自筆証書遺言を作成するようであれば,全文手書きでないと無効であること,日付・氏名の記載が必要であること等に注意してください。
ただし,相続に関する民法が改正したことにより,「財産目録」と呼ばれる財産の一覧表はワード等で打つことも認められるようになりました(民法968条2項)。
被相続人が亡くなった後は,「検認」といって,裁判所に遺言をチェックしてもらって正式な遺言であると認定してもらう手続をしなくてはなりません。
2 公正証書遺言
自筆証書遺言の他に,公証役場という場所で公証人という方に作成してもらう「公正証書遺言」(民法969条)というものがあります。
公正証書遺言を作成すると,公証役場に遺言が残ります。
その場合には,自筆証書遺言の場合で生じることがある,遺言が紛失してしまうとか,見つけた人が破いて捨ててしまうとかいうことの心配もなくなります。
3 秘密証書遺言
この他,誰にも内容を知られないような形式で公証人に作成してもらう秘密証書遺言という形式もあります。
ほとんど利用されていません。
4 特別の方式 死亡危急時遺言
なお,被相続人が,手が動かせないような症状等,遺言を書けない状態に陥った場合に,「死亡危急時遺言」(民法976条)という方式があります。
3人の立会人のもと,被相続人がその立会人の1人に相続財産をどうしたいか伝え,それを立会人が文章にしたためる形式です。
本人が直接書いたものではないこともあり,死亡危急時遺言の要件を満たすような状況で作成したかどうか等について,本人が亡くなった後,裁判所の厳重なチェックを経る必要があり,非常に手間と時間がかかる方式です。
なお,私達の弁護士法人アズバーズでは,このとても稀な遺言書の作成を2度お手伝いしたことがあります。
5 遺言執行者とは?
遺言執行者とは,被相続人が亡くなった場合に,遺言に書かれた内容を実現する担当者のことを言います(民法1006条以下)。
相続人の中の誰かを遺言執行者に指定することもできます。
ただ,相続によって凍結された預金口座を解約する手続や,相続する不動産について登記をする手続等,なかなか難しいものも多いので,弁護士や司法書士等,専門家を選任していることも多いです。
弁護士 櫻井俊宏
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