不倫の損害賠償請求における金額の相場【弁護士が解説する不貞問題】
不倫(不貞)に関する請求を350件以上取り扱っている新宿の弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。
今日は不倫の損害賠償請求に関する賠償金についてご説明させていただきます。
1 不真正連帯債務
夫Aと相手の女Bが不倫(不貞)をした場合,両者は,被害者である妻から不法行為(民法709条)
この場合,例えば,妻は,一般的に,Aに対し150万円,Bに対し150万円というように,それぞれに請求はしません。
AとBが一体として行った1つの不貞という不法行為に対し損害賠償を請求で
この一体とした損害賠
例えば200万円の不真正連帯債務を負うと,妻は,AとBに対しどちらに対しても200万円を請求できます。
ただし,
2 賠償金額の相場
一般的には,
これが裁判の相場です。
よく依頼者の方にも言われるのですが,意外と少
不倫の損害賠償請求裁判で問題になること
なお,不貞相手であるBの債務は,不貞という不法行為があったこ
しかし,Aの債務は,
3 不倫の賠償額が上がる基準
賠償額について,そんなに少ないのか,
増額する場合としては,
等があります。
昔は,
不貞しているような気配があるのに証拠がないので,
ただし,
には注
不倫の証拠を集める方法3つについて
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