著作権侵害はどのような場合に生じるか【知的財産法】
中央大学の法実務カウンセル(インハウスロイヤー),新宿・青梅・あきる野の弁護士法人アズバーズ,代表弁護士の櫻井俊宏です。
みなさん,「著作権」という言葉は聞いたことがあるでしょう。
著作権とは,人間の知的創作活動のうちで,小説や絵画のような文化的創作について排他的支配権を与えられる権利です。
簡単に言うと,小説や絵等を作成した場合に,それを真似されると,真似したものに対してペナルティを要求できる権利です。
・その作品全体ではなく,一部でも成立します。
・「創作性」がある物,すなわちある程度高度な物でないと著作権は成立しません。
・その作品を作成した瞬間に著作権は成立します。
商標権等のように,登録の必要はありません。
侵害が成立する「真似」といってもいろいろあります。
どのような場合に著作権侵害が成立するか,典型的なものから説明したいと思います。
1 複製権(著作権法21条)
小説や絵等,全く同じものを使うと著作権侵害が成立します。
最も典型的な著作権侵害です。
2 翻案権(著作権法27条)
全く同じでなく,似ている物を創り出した場合でも著作権侵害は成立します。
「翻案権」侵害といいます。
新しくできたものについて,
「表現上の本質的な特徴の同一性が維持されており」
「これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的特徴を直接感得することができるもの」
であれば,著作権侵害が成立する恐れがあります。
3 公衆送信権(著作権法23条)
公衆送信とは,放送,有線放送,インターネット送信その他の方法により,不特定の者又は多数の者に送信することです。
例えば,
テレビ放送,ラジオ放送で著作物を載せること,
多数のZOOMで講演を聴いている者に対して著作物をメールで送信すること,
ホームページでの著作物の掲載,
等がこれに当たります。
オンライン講義等による著作権法35条,36条についてはこちら
4 まとめ
他にもいろいろありますが,これらの行為は特に著作権侵害として発生しやすい行為なので,注意が必要です。
ただ,一定の場合で一定の要件を満たせば著作権侵害が成立しない場合もあります。
著作権制限と言いますが,またの機会にご説明いたします。
弁護士 櫻井 俊宏
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